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源泉分離課税って何?

源泉分離課税の対象となる所得は「利子所得(一部を除く)」や「源泉徴収あり」を選択した特定口座の「配当所得」「譲渡所得」などがあり、具体的には、利子や割引債の償還差益、金融類似商品などの利差益などが該当します。 これらの所得は、それぞれの税率で受取時に税金が天引きされています。 つまり、この「源泉分離課税」の最大の特徴は「確定申告をしなくてもよい」という点です。 原則として分離課税の対象となる所得を得た場合には、確定申告をする必要がありますが、源泉分離課税では、収入が支払われる時に税金が差し引かれ、その収入を支払った支払元(法人など)が代わりに税金を納めるので、その時点で課税が完結します。

総合課税と分離課税の違いは何ですか?

所得税の課税方法は、大別すると「総合課税」と「分離課税」の2つがある。 分離課税は、他の所得と合計しないで独自の税率をかけて税金を計算する。 分離課税の特例「源泉分離課税」とは、受取時に税金が天引きされること。 所得税の課税方法は、大きく「総合課税」と「分離課税」の2つの方法に分別されます。 総合課税の対象となるのは、事業所得や給与所得などの所得で、これらの所得は合算して合計額に対して累進課税により課税します。 しかし、分離課税の対象となる所得については、他の所得とは合算せずにそれぞれの所得ごとに定められた税率により課税されることになります。 分離課税の対象となる所得は、所得の種類によって計算方法が異なり、他の所得と合算せずにそれぞれ税額を計算します。

申告分離課税とは何ですか?

申告分離課税との違いは? 所得の課税方法は、総合課税以外に、申告分離課税、源泉分離課税があります。 このうち、総合課税と申告分離課税は、確定申告が必要であることが共通点として挙げられます。 総合課税は前述したように、対象の所得すべてを合算して所得税を求めます。 一方、 申告分離課税は、総合課税のようにほかの所得と合算することはありません。 ほかの所得と分離して所得税を計算するため、申告分離課税といわれています。 申告分離課税に該当するのは、建物や土地、株式、借地権の 譲渡所得 、山林所得、 退職所得 などです。 上場株式等の配当金については、総合課税と申告不要制度との選択ができます。 申告分離課税については、以下の記事で詳細を解説していますので、こちらもご覧ください。

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